【テンプレートあり】動画編集の契約書に書くべき13項目!
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- 契約書の内容がよく分からない…
- ディレクターだけど、契約書に何を書けばいいの?
- 契約書のポイントを教えて!
こういったお悩みにお答えします。
クライアントと編集者がお互いに安心して仕事をするため、契約書は必須です。
しかし、契約書をよく読んでいなかったり、内容も知らずに契約してしまうと『こんなはずじゃなかった…』と後悔してしまうことに。
この記事では、現役の動画編集ディレクターが動画編集の契約書に書くべき13項目を紹介していきますので、最後まで読むことで契約書に必要な内容を理解し、安心して仕事をすることができます。
確認しましょう。
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他にも月10万円達成までに知っておきたいテクニック・ノウハウはこちらの記事で解説しています。
動画編集用の契約書のテンプレートを公開
私が使っている契約書のテンプレートを公開しておきます。
【動画編集ロードマップ】業務委託契約書テンプレート
特に規約などはありませんのでご自由にお使いください。
ただし、このテンプレートを使用した結果損害やトラブルが発生したとしても、著者は一切の責任を負いません。
動画編集の契約書に書くべき13項目!
動画編集業務を第三者に委託するための契約書には、以下の13項目をきちんと定めておきましょう。
- 業務委託等
- 資料等の提供
- 報告
- 検収
- 委託料
- 再委託の禁止
- 秘密保持
- 禁止事項
- 契約の解除
- 契約期間
- 反社会的勢力の排除
- 合意管轄
- 協議
順番に解説していきます。
1.業務委託等
第1条(業務委託等)
1.甲は、乙に対して、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
①動画編集業務
②その他前号に付随関連する業務
2.乙は、本業務を行い、その成果物として、本業務で制作した動画等を甲に納品するものとする。
3.乙は、関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意をもって本業務を誠実に遂行するものとする。
4.本契約期間中、甲乙協議のうえ、乙に委託する本業務の範囲を変更することができる。
まずは業務の範囲です。
動画編集+α(サムネイルなど)の委託を想定しています。
動画編集以外にも委託する内容がある場合は、②に『~業務』と記載しておくといいでしょう。
あとは『関係する法令や善管義務を守ってね』というくらいの内容です。
2.資料等の提供
第2条(資料等の提供)
1.甲は乙に対し、本業務のために必要な参考画像及び設定資料等を参考資料として提供する。
2.乙は、前項の参考資料の他、本業務の実施に必要な甲が保有する資料及び情報等(以下「甲保有資料等」という)の開示又は提供を甲に対し求めることができるものとし、甲はこれを必要と認めた場合、甲保有資料等を乙に対し開示又は提供する。
3.乙は、開示又は提供された参考資料及び甲保有資料等を甲の事前承諾なく本業務以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡、開示等してはならない。
4.乙は、理由の如何を問わず、甲が返還又は破棄を要求した場合、参考資料及び甲保有資料等を甲の指示に従い返還し、又は再生不可能な方法で破棄するものとする。
参考資料などの提供についてです。
多くの場合、編集するチャンネルのテンプレートなどを編集者に渡すでしょう。
それらの資料の扱いについて定めておきましょう。
3.報告
第3条(報告)
1.乙は、本業務の実施状況を管理し、甲より報告を求められたときは、甲が報告を求める事項に関し乙ができる限りの協力をする。
2.乙は、本業務に関連又は付随して、第三者との間で紛争、請求、トラブルその他甲の営業に影響を与える事象が発覚した場合には、直ちに甲に報告するものとする。
3.乙は、住所、氏名の変更があった場合、直ちに甲に書面で報告するものとする。
進捗状況など、編集者からの報告について定めています。
もし『毎日〇時に進捗報告してほしい』という場合は、追加で記載しておくといいでしょう。
4.検収
第4条(検収)
1.甲は、乙の本成果物の納入後速やかに検収を行うものとし、甲から何ら申出がなく3日が経過した場合には、検収合格とみなす。
2.甲の検収の結果、本成果物が取引条件に適合しない場合、乙は、甲の指示により、訂正・修正し、訂正・修正した本成果物を甲乙別途協議のうえ定めた期日までに、甲に納入し、本成果物について甲の検収を再度受けるものとする。本項に定める検収は、本条第1項の規定を準用する。
3.甲が前項に定める訂正・修正を求めることができる場合は、合理的な場合に限られるものとする。
納品と修正についてです。
テンプレでは、3日間指示がなかったら合格としていますが、好みで調整してください。
5.委託料
第5条(委託料)
1.甲は、乙に対して、本業務遂行による本成果物の対価として以下のとおり支払う。
・納品された動画1本あたり〇円(消費税別)
2.前項の委託料の計算は、月の初日から末日までを1か月分として計算し、乙は甲に該当月の末日までに計算内容を記載した請求書を提出する。
3.甲は、乙に対して、乙の発行した請求書を受領した日の属する月の翌月〇日までに、前項の委託料を乙の指定する金融機関の口座に振込送金の方法により支払う。なお、支払日が銀行休業日である場合は、翌営業日までに支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
4.本業務の内容に追加、変更が出た場合は、甲乙協議のうえ本報酬を変更できるものとする。
委託料の支払いについてです。
編集者からの請求書の期限と、編集者への支払期限を決めておきましょう。
税別か税込か・振込手数料はどちらの負担かなども注意したいポイントです。
6.再委託の禁止
第6条(再委託の禁止)
乙による再委託先の使用は、乙の責任において行い、再委託先の責めに帰すべき事由については、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなす。
再委託の禁止についてです。
あなたが依頼した編集者が、さらに他の編集者に依頼することを許可するかどうかですね。
上のテンプレでは『再委託してもいいけど、全責任はとってね』というニュアンスです。
完全に禁止したいのであれば、『乙による再委託先の使用は、これを禁ずる。』と明記しておきましょう。
7.秘密保持
第7条(秘密保持)
1.乙は、本業務の履行過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。乙は、本業務遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(これらの者にも本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、甲の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示又は漏洩してはならない。但し、以下のいずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)甲から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報
(2)甲から提供又は開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報
(3)甲から提供又は開示された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(4)法律又は契約に違反することなく第三者から提供又は開示された情報
いわゆる『秘密保持規定』です。
扱う案件が企業やインフルエンサー関係の場合、情報の漏洩がないよう特に注意したいですね。
8.禁止事項
第8条(禁止事項)
1.乙は、本業務の遂行に際して、以下の各号に定める行為を行ってはならない。なお、本条に基づく乙の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
(1)法令(ガイドライン等も含む。)及び公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(2)暴力若しくは恐喝等の威圧的な手段又は不法・不当な手段を用いる行為
(3)甲に対して、虚偽又は誤解を与える内容の報告を行う行為
(4)甲又は第三者の財産権(知的財産権を含む。)、名誉・プライバシーの侵害その他不利益を与える行為、又はこれらのおそれのある行為
(5)甲の顧客情報及び秘密情報を転用又は利用する行為(私的利用か否かを問わない。)
禁止事項の一覧です。
他の条項で『ダメだよ』と定めていない禁止項目について記載しておきましょう。
飛ばれることを防止するため『音信普通になったら〇円の損害賠償を~』などと記載する方もいるようです。
9.契約の解除
第9条(契約の解除)
1.甲乙が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)本契約第8条に違反したとき
(2)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき
(3)相手方の信用、名誉又は相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は、手形又は小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部若しくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し又はしようとしたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき
2.甲または乙が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき
(2)その他前各号に類する事情が存するとき
3.本条第1項及び第2項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
契約の解除についてです。
実際にはクライアント側が依頼しなくなったり、編集者側が依頼を断り続けたりして自然消滅することが多いですけどね。
10.契約期間
第10条(契約期間)
1.本契約の期間は、〇年〇月〇日から1年間とする。
2.期間満了により、本契約が終了する場合には、甲乙協議のうえ、本業務に関する清算業務を行う。
契約期間と更新についてです。
期間ごとに手続きをするのがめんどくさい方は、申し出がなければ自動更新する旨を記載しておきましょう。
11.反社会的勢力の排除
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、以下の各号の事項に該当しないこと及び将来にわたっても該当しな
いことを確約する。
(1)自らが、以下のいずれにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑦ その他前各項目に準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)
(2)自らが、①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有せず、②反社会的勢力が経営に
実質的に関与していると認められる関係を有せず、③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目
的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど不当に反社会的勢力を利用していると認められる関
係を有せず、④反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め
られる関係を有しないこと。
(3)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力で
はなく、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
(5)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ 相手方に対する犯罪行為
⑥ その他前各項目に準ずる行為
2.甲又は乙が、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、他方当事者は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)前項第(1)号乃至第(3)号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2)前項第(4)号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3)前項第(5)号の確約に反する行為をした場合
暴力団などの反社会的勢力を排除する条項は必ず設けましょう。
12.合意管轄
第12条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
相手方ともめてしまったときの管轄裁判所を指定しておきましょう。
13.協議
第13条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、両当事者協議のうえ決定するものとする。
契約内容をよく確認してトラブル防止!
クライアント・ディレクター側も編集者側も、契約書の内容をよく理解しておくことが大事です。
契約を結ぶ時点では、まだ相手との信頼関係がない場合がほとんどでしょう。
相手の人柄が分かっていない状態のため、疑ってかかるくらいの方が、自分の身を守ることができます。
先方が自分を騙すつもりがなかったとしても、記載にミスがあるせいでトラブルになってしまうこともありますので、よく確認したうえでハンコを押したいですね。
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『動画編集の契約書に書くべき項目!』のまとめ
- 13の項目を軸に内容をカスタマイズしよう
- お互い納得できることが大事
ここまでお読みいただきありがとうございました!